反社社会的勢力に対する基本方針

ハンサード・インターナショナル・リミテッド(以下、「当社」といいます。)は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

1 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。

2 平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

4 当社は、第三者と契約を締結する場合、以下の事項を確認するものとします。 

(1) 当社との契約関係を有する者 (以下、「契約関係者」といいます。)が、現在および将来にわたり、反社会的勢力および次の各号のいずれにも該当しないことを確約していること

a.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

b.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

c.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2) 契約関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約していること

a.暴力的な要求行為

b.法的な責任を超えた不当な要求行為

c.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

d.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

e.その他前各号に準ずる行為

5 契約加入者が本基本方針に反する場合は、当社とのいかなる契約も事前通告なしに解除します。

6 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

7 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。

附則:この規程は、2019年6月23日から施行する。

最終改定日:2021年4月21日