ハンサード・インターナショナル・リミテッド販売会社一覧

販売会社

(こちらのページでは、ハンサード・インターナショナル・リミテッド日本支店の販売会社に関する情報を掲載しています)

現在商品開発中のため、日本における販売会社はございません。(2023年2月末時点)

人生100年時代と言われる日本において

国民一人一人が、長期的な視野に立った資産形成を行う必要性がますます高まっています。

また、

少子高齢化の進展や感染症対策等によって国家財政の負担が増す中で、

金融・財政の安定した国や地域に資産の一部を海外で保有することを

検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

ハンサード・インターナショナル・リミテッドは、

英国王室属領で、政治経済面で非常に安定しており、堅牢な金融システムを誇る

国際金融センターのひとつであるマン島に本社を置き、日本での投資運用商品の

販売開始に向け、現在準備をしております。

日本におけるハンサードの商品分類・販売スキーム等について

現在、当社が開発中の商品は、金融商品取引法第2条第2項に規定されている、

いわゆる2項有価証券に該当し、匿名組合に類する契約形態として取り扱います。

商品分類について*1

第1項有価証券に分類される主な証券
(金融商品取引法2条1項)

〇 国債、地方債

〇 社債

〇 株式、新株予約権

〇 投資信託の受益証券

〇 投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券

〇 上記有価証券等に表示されるべき権利

〇 電子記録移転権利 等

第2項有価証券に分類される主な証券*2
(金融商品取引法2条2項)

〇 信託受益権(投資信託の受益証券を除く)

〇 合名会社、合資会社、又は合同会社(同様の性質を有する外国の会社を含む)の社員権

〇 集団投資スキーム持分 等

*1 上記は金商法における一般的な有価証券の分類を明示したものであり、当社が取扱う商品分類とは異なります。

*2 第2項有価証券に分類される主な証券のうち、当社が取り扱う商品は、日本の法令においては商法(明治32年法律第48号。その後の変更を含みます。)第535条から第542条までの規定が適用される匿名組合契約に基づく出資持分に類する外国の投資スキームとなり、表内の信託受益権または合名会社、合資会社、又は合同会社(同様の性質を有する外国の会社を含む)社員権とは異なります。

当社の商品は、証券会社などの第二種金融商品取引業者、または、登録金融機関(銀行、信託銀行、信用金庫等)を販売会社として、日本の個人のお客様向けに販売、提供することを想定しております。

第2項有価証券に係る主要業務

登録金融機関
(金融商品取引法33条の2)

〇 投資助言・代理業または有価証券等管理業務

〇 書面取次行為

〇 国債等の売買、引受等

〇 デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの

〇 有価証券の募集または私募

第二種金融商品取引業者
(金融商品取引法28条2項)

○ 第2項有価証券に関する以下の業務

(a) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引

(b) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

(c) 市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

(d) 有価証券の売出し

(e) 有価証券の募集、売出し又は私募の取扱い

○ 自己が投資信託委託会社として運用する投資信託の受益証券、業務執行者として運用する集団投資スキームの持分等の募集又は私募